行政書士法に基づく国家資格者

行政書士

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。
行政書士は、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)及び権利義務・事実証明に関する書類に関して、法律に基づき作成、作成・提出を代理または代行し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを主な業務としています。(行政書士法第一条の二)

以上のように法律等では定められていますが、わかりやすくいうならば行政書士は、行政機関や、行政機関に提出する書類作成のほか、法律的事実の証明に関わる書類を代行する書類制作の専門家です。

依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続き業務を行うことで、みなさんの生活上ビジネス上の諸権利や諸利益を守っています。
行政書士が扱う書類は、多岐に渡り3000種類以上といわれております。そのため各行政書士によって得意とする分野や業務は違ってきます。

当事務所では、名古屋市を中心に

  • 在留資格・ビザ申請などの入管申請業務
  • 建設業許可
  • 産業廃棄物許可
  • 風俗営業許可等の各種許可申請
  • 相続手続き遺言作成
  • 介護事業所向けに指定申請や変更届の申請代行

などを主な業務としています。

正確で間違いのない書類作成と各種許認可申請は、専門家の行政書士へおまかせください。